受給者証と自己負担

放課後等デイサービスは、学校とは違った別の「事業所」となるため、利用する場合には別途費用がかかります。

そこでここでは放課後等デイサービスの利用料金について紹介します。放課後等デイサービスの利用料金は、市区町村が発行する「受給者証」があれば、9割を自治体負担してもらうことができます。受給者証とは、福祉サービスを利用するための証明書にあたるものです。

放課後等デイサービスを利用する際には、障がいや発達の特性があることを証明する障害者手帳や療育手帳、医師の診断書などが必要とされますが、受給者証はこれらとはまた別の証明書となります。

福祉サービスを受けるための受給者証と、医療を受けるための受給者証の二種類の証明書があり、市町村で発行してもらうことができます。証明書には、保護者と児童の住所・氏名、生年月日にサービスの種類やその支給量(利用可能日数)などを記載します。

支給量、というところがよくわからない人もいると思いますが、これは、月に何日放課後等デイサービスを利用するか、ということを具体的に記載することになります。

この日数に関しては、自治体ごとに判断が異なるため、多くの場合は保護者や児童と自治体の福祉課が相談して決定します。決定の際には児童の障がいや発達の特性などを考える必要がありますから、よく相談する必要があります。

世帯所得との関係

実際の放課後等デイサービスの利用金額は施設によってさまざまですが、利用者が支払うのは基本的には、自己負担額(自治体によって定められた額の1割)+おやつ代(事業所により異なる)+教養娯楽費(遠足・誕生会などイベントで費用が発生する場合)となります。

自己負担額は世帯所得によって上限が決められており、非課税世帯(生活保護や低所得)の場合は自己負担額0円、世帯所得約900万円までの場合は4600円、世帯所得約900万円以上の場合は37200円となっています。

また、自治体によっては独自の負担軽減措置が受けられる場合がありますから、各自治体の障害福祉窓口などで確認すると良いでしょう。