対象年齢の違い

放課後等デイサービスとよく混同される制度に、児童発達支援と呼ばれるものがあります。

児童発達支援は、障害のある子供に、身体的・精神的に適正な発達を促したり、日常生活や社会生活をスムーズに行えるようにするためにする福祉的かつ心理的、教育的および医療的な支援、と位置付けられています。

対して、放課後等デイサービスも障害のある子供を対象に、児童発達支援と同様の目的での活動が行われます。

ただし、まずひとつめの大きな違いとしては、対象年齢の違いがあります。児童発達支援の制度は、利用できるのは小学校入学前の未就学児が対象となっていて、小学校入学以降の児童は対象に含まれません。

反対に放課後等デイサービスの場合は、学校に通う18歳までの就学児が対象になっているので、未就学児は通うことはできません。

なお、放課後等デイサービスに関しては、自治体によっては必要と認められれば20歳まで利用が可能になる場合もあるといいます。

支援内容の違い

また、児童発達支援と放課後等デイサービスでは、支援内容も異なってきます。

これは、利用者の対象年齢が違うことを考えると当たり前といえば当たり前かもしれませんが、どちらの施設でも一人一人の特性に合わせた支援を行なっていくことから、共通した活動になることもしばしばです。

基本的な児童発達支援と放課後等デイサービスの支援内容の違いとしては、児童発達支援では着替えや食事など、身の回りのことを行う「自立訓練」や、歩いたり走ったりという「身体機能の向上」を目的とした内容が多めという傾向があります。

一方、放課後等デイサービスは、学校や社会に出てから必要とされる「対人関係」や「自己管理能力」などを高めるための内容に力を入れています。場合によっては学校の勉強や働くことに対する支援も行われることがあります。

利用料金は、児童発達支援も放課後等デイサービスも、自己負担が1割という制度が共通になっています。ただし、児童発達支援は3〜5歳の子供に対し、利用者負担が無償化されていたり、サービスごとに助成制度があるなどの違いも見られます。